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Sun Moon Lake, Nantou County

Tax on Cross-Border Electronic Services

跨境電商稅務

越境EC税務

2017年5月1日から、台湾に固定営業場所又は営業代理人を有さない国外事業者が国内個人に越境EC(電子役務)を提供し、年間売上が新台湾ドル48万元を超える場合、税籍登録及び営業税の申告納付が必要となります。更に、財政部はまた、2018年初めに企業対消費者間取引(B2C)及び企業間取引(B2B)の両方における非居住者外国事業者による越境ECから生じる台湾源泉所得の認定に係る通達を公布(2017年1月1日に遡って適用)しました。

当該規定の主なポイントは、次のとおりです。

  1. 電子役務の定義

  2. 電子役務販売モデル(プラットフォームの有無)

  3. 台湾源泉所得の認定方法

  4. 課税所得の計算方法[利益(実際又はみなし、例:同業者標準利益率又は30%)貢献度(実際又はみなし、例:100%又は50%)x 税率]

  5. 税務申告義務[源泉徴収又は申告]

  6. 源泉徴収税過大納付の還付申請

非居住者国外事業者による越境ECに係る課税概要

  1. 国外事業者が台湾内の個人に電子役務を販売する場合 (B to C)

    • 營業稅

      1. 2017年5月1日より電子役務を提供する国外事業者は、ウェブサイト(https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/web/ETW118W/VIEW/954)より税籍登記を行わなければなりません。

      2. 上記国外事業者は、2ヶ月毎に翌奇数月15日前までに営業税の申告、納付をしなければなりません。(例えば、1、2月度売上の申告期間は3月1日から3月15日となります)2019年1月1日より国外事業者はクラウドを利用した統一発票を発行しなければなりません。ただし、2019年は準備期間とみなされ、クラウドを利用した統一発票を発行しなくてもペナルティを課されません。

    • 所得稅

      1. ​上記国外事業者は、帳簿と証憑を提示して実際の原価費用で課税所得を計算し、翌年度第5ヶ月目に所得税を申告することができます。(歴年制の2017年度の申告期限は2018年5月になります。)

      2. 2017年度より、上記外国事業者は、課税所得の計算にあたって純利益率及び貢献度の適用を税務当局に申請できます。

  2. 事業者が台湾内の事業者又は組織に電子役務を販売する場合 (B to B)

    • 營業稅

      1. ​電子役務の買い手(台湾内の事業者)は、国外事業者へ報酬を支払った翌期開始日から15日以内に営業税を納付しなければなりません。

      2. 電子役務の買い手が一般税額を計算する営業税申告事業者(401申告書対象者)で、購入した役務が経営する事業の課税対象商品又は役務にのみ使用される場合、当該役務は営業税を免除されます。電子役務の買い手が免税商品又は役務にも従事する兼営営業者の場合、関連規定に従って納付営業税額が計算されます。

    • 所得稅

      1. ​電子役務の買い手は、支払額に応じて20%の源泉徴収をしなければなりません。

      2. 2017年度より、上記外国事業者が税務当局から課税所得の計算にあたって純利益率及び貢献度を適用することを認定された場合は

        • ​電子役務の買い手は、“売上 x 純利益率 x 貢献度 x 20%”で源泉税額を計算することができます。

        • 上記国外事業者は、源泉徴収税が過大納付の場合、支払を受けた日から5年以内に還付申請をすることができます。​​​​

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