Reduced Withholding Tax ("WHT") Rate
降低扣繳稅率
源泉税率の軽減
Green Reefs, Shimen, New Taipei City
台湾企業への技術サービスの提供によってなされる国外事業者への支払について、当該所得が台湾源泉所得と見なされた場合、20%の源泉徴収税が課されますが「みなし利益率」を適用して一部の所得のみを台湾源泉所得と見なし、20%の源泉徴収を行うことも可能です。当該適用の認可は税務当局へ申請し、申請に要する時間、作業は各案件によって異なります。
最もよく見られる「みなし利益率」の適用については、所得税法第25条に定められています。サービスの提供に関する原価費用の計算が難しい場合、サービス提供者は、サービスの提供による総収入の15%を課税所得とするよう申請できます。これに20%の税率を乗じるので結果として源泉税の実効税率は3%となります。所得税法第25条では、この実効税率の軽減は、技術サービスのみならず国際運輸(みなし税率は10%が適用されます)、建設工事、機械設備の賃貸にも適用されると定められています。
2017年より、台湾の買い手に越境EC(電子役務)を提供して国外事業者が得た所得は、台湾源泉所得として所得税の対象になります。台湾の買い手が台湾非居住者の電子役務提供者への支払において源泉徴収を行う場合、総額の20%を源泉徴収しなければなりません。ただし、国外の電子役務提供者が財政部の2018年1月2日付通達による規定利益率(例:30%)と貢献度(例:50%)の適用を税務当局から認可された場合、実効税率を3%(= 30% x 50% x 20%)まで軽減することができます。更に、上記通達は国外電子役務提供者が源泉徴収課税対象所得の計算に実際原価費用又は同業者標準利益率を適用することも認めています。
税法規又は租税協定に基づいて非台湾源泉所得の認定又は営業利益課税控除の申請も可能です。
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